葬祭費
野田市では野田市国民健康保険及び後期高齢者医療制度の被保険者に対して、以下の葬祭費支給の制度があります。
国民健康保険
野田市国民健康保険に加入(75歳未満)していた方が亡くなったとき、その葬儀を行った方(喪主)が申請をすることによって葬祭費が支給されます。
ただし、亡くなった方が次のいずれかに該当する場合は、国民健康保険からは支給されません。
- 退職後(社会保険喪失後)3か月以内に亡くなった場合(以前に加入していた健康保険から埋葬料が支給されますが、国民健康保険の葬祭費と重複して受給することはできません。詳しい手続き等については、以前に加入していた健康保険にお尋ねください。)
- 後期高齢者医療制度に加入していた場合(下段を参照ください)
| 支給額 | 50,000円 |
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葬儀を行った日の翌日から起算して2年を過ぎると時効となり、申請ができなくなりますのでご注意ください。
申請に必要なもの
- 亡くなった方の国民健康保険証(限度額適用認定証等、国民健康保険から交付されているものがあれば持参ください)
- 葬祭を行ったことがわかる領収書または会葬礼状(葬祭執行者の氏名記載のもの)注:請求書は不可
- 葬祭執行者名義の口座がわかるもの
手続できる場所は野田市役所低層棟1階5番窓口国保年金課国保給付係・関宿支所・各出張所です。
引用元: 葬祭費|野田市ホームページ
後期高齢者医療制度
埼玉県後期高齢者医療被保険者(75歳以上又は65歳で寝たきり等)の方が亡くなったとき、その葬祭を行った方に葬祭費が支給されます。
ただし、葬儀を行った日の翌日から起算して2年を過ぎると時効となり、申請ができなくなりますのでご注意ください。
| 支給額 | 50,000円 |
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葬祭費の申請手続きについて
申請の際には、以下のものをご用意ください。
- 亡くなった方の後期高齢者医療被保険者証または資格確認書
- 葬儀執行かわかる書類(会葬礼状、領収書)
- 振込先の預貯金通帳(振込先の控え可)
手続できる場所は野田市役所低層棟1階5番窓口国保年金課後期高齢者医療係・関宿支所・各出張所です。
引用元: 後期高齢者医療の届出|野田市ホームページ